不動産の購入は人生で一番大きい買い物になる可能性が高いですよね。
売買取引において仲介が入る場合には仲介手数料がかかるため費用がかさみます。
しかも物件価格に比例して手数料も高くなる方向に…
そのため費用面に関しては事前シミュレーションで事前に把握しておきたいところ。
今回は、
- 不動産売買の仲介手数料を知りたい
- 仲介手数料に計算方法ってあるの?
- 一発計算でシミュレーションしたい!
仲介手数料の詳細もまとめましたので、これから不動産売買を検討している方のご参考になれば嬉しいです。
きゃちネコ
賃貸物件の仲介手数料とは?家賃1ヵ月分は違法?上限と相場の分かりやすい解説
目次
不動産売買の仲介手数料とは
土地や中古マンションなど不動産売買の取引を行う場合は宅建業者が仲介するケースが多いと思います。
そして宅建業者は依頼人のために物件の売買の媒介や代理を行い、取引を完了させた場合には成功報酬を得ることができます。
この報酬額には取引対象となる不動産価格と、宅建業者の仕事の形(媒介もしくは代理)によって金額の上限が定められています。
これは国交省の報酬に関する告示と宅建業法第46条によって認められているため、金額の上限以内であれば宅建業者は報酬を受けることができます。
昨今の物価高騰や一極集中の流れで特に都心部の不動産価格が高騰している影響で、中古物件でさえも手の届きにくい価格帯になっている印象ですよね。
そのため万全な資金計画が必須。ぼったくりや違法請求などトラブルに巻き込まれないためにも内容の把握と事前シミュレーションをすることが重要です。
業者が手数料を請求できる相手
前提として宅建業者は売主と買主の各依頼人に対し、以下のケースの取引が完了した場合に成功報酬として手数料を請求することが可能です。
媒介(仲介)の場合
媒介は売主と買主の間に入り双方のために仕事をします。原則として双方から同額の報酬額を請求できます。
代理の場合
代理は一方の依頼人の代わりに仕事をします。原則として依頼人から報酬額を請求できます。
代理の場合、結果として媒介と同じ仕事をしているため媒介の報酬額と同額を依頼人から受領できます。(つまり媒介報酬額の2倍以内)
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仲介手数料の上限額の計算方法
仲介手数料には業者が受領できる上限額が定められています。下記の計算方法のあとに消費税がかかります。
媒介 | 代理 | |
売買価格(税抜) | 200万円以下 価格×5% | 原則:依頼者から左記媒介報酬の2倍以内の報酬額を受領することができる ※例外:取引相手方からも受領する場合は、合計額が媒介報酬額の2倍以内でないとならない |
200万円超~400万円以下 価格×4%+2万円 | 同上 | |
400万円超 価格×5%+6万円 | 同上 | |
限度額 | 上記算定額の2倍以内(宅建業者は買主、売主双方からそれぞれ上記金額を受領できる) | 同左 |
例えば、5千万円(税抜)の建物を購入する場合の仲介手数料の計算式は下記の通り。
これに消費税10%を乗せると1,716,000円が仲介手数料の上限となります
自動計算でシミュレーション
不動産売買価格を下記の自動計算フォームに入力すると仲介手数料の上限額が無料で簡単に算出されます。
早見表
きゃちネコ
物件価格 | 仲介手数料(税込) |
~800万円 | 33万円 |
900万円 | 36.3万円 |
1000万円 | 39.6万円 |
1500万円 | 56.1万円 |
2000万円 | 72.6万円 |
2500万円 | 89.1万円 |
3000万円 | 105.6万円 |
3500万円 | 122.1万円 |
4000万円 | 138.6万円 |
4500万円 | 155.1万円 |
5000万円 | 171.6万円 |
5500万円 | 188.1万円 |
6000万円 | 204.6万円 |
6500万円 | 221.1万円 |
7000万円 | 237.6万円 |
7500万円 | 254.1万円 |
8000万円 | 270.6万円 |
8500万円 | 287.1万円 |
9000万円 | 303.6万円 |
9500万円 | 320.1万円 |
1億円 | 336.6万円 |
1億500万円 | 353.1万円 |
1億1000万円 | 369.6万円 |
まとめ
以下まとめです。
- 仲介手数料(報酬額)は国交省の告示と宅建業法46条で定められている
- 宅建業の報酬額には限度額が定められているため手数料を支払う際には超過していないか注意が必要
- シミュレーションで万全な資金計画を!
少しでも不動産取引のお役に立てれば嬉しいです。
See you soon!!🐈